レンタカー貸渡約款(株式会社みらい商会)
・みらいれんたかー国際通り店 共用ver-13-2

第1章 総則
第1条(約款の適用)
1. 貸渡人(以下、「当社」といいます)は、この貸渡約款(以下、「約款」といいます)の定めるところにより、貸渡自動車(以下、「レンタカー」といいます)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 当社は、約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずる
ことがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章 予約
第2条(予約の申込み)
1.借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び当社所定の料金表等に同意の上、当社指定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の借受条件(以下、「借 受条件」といいます)を明示して予約の申込みを行なうことができます。なお、当社は、電話連絡並びにホームページと電子メールによる予約に応じますが、予約内容と実際に相違があった場合でも当社は責任を負わないものとします。
2.当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレン
タカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は当社が特に認める 場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。

第3条(予約の変更)
借受人は、レンタカー貸渡契約(以下、「貸渡契約」といいます)の締結前に、前条第  1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消し等)
1.借受人は、当社所定の方法により、予約を取り消すことができます。
2.借受人が、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過しても貸渡契約の締結手続きに着 手しなかったときは、当社が特に認めた場合を除き、予約が取り消し(キャンセル)されたものとみなします。
3.前2項の場合、借受人は、当社所定の予約取消手数料(キャンセル料)を直ちに当社
に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の
予約申込金を借受人に返還するものとします。
4.当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったとき
は、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
5.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人、もしくは当社のいずれの責に
もよらない事由により貸渡約款が締結されなかったときは、予約は取り消されたもの とします。
6.当社及び借受人は、貸渡契約が締結されなかったことについて、本約款に定める場合
を除いて、相互に何らの請求をしないものとします。

第5条(免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて は、約款第4条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第6条(予約業務の代行)
1.借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社(以下、「代行業 者」といいます)において予約を申込みすることができます。
2.代行業者に対して前項の申込みを行なった借受人は、当該代行業者に対してのみ予約 の変更又は取消しを申し込むことができるものとし、予約の変更については、当該代 行業者を通じて当社の承諾を得なければならないものとします。

第3章 貸渡し
第7条(貸渡契約の締結)
1. 借受人は約款第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社は約款、料金表等により
貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、借受人又は運転者
が約款第8条第1項、もしくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に約款第10条第1項に定める貸渡料金を支 払うものとします。
3.当社は、国土交通省通達に基づき、貸渡簿(貸渡原簿)及び約款第13条第1項に規
定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に 対し、借受人の指定する運転者(以下、「運転者」といいます)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、当社に対し、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を 提示し、及びその写しを提出するものとします。
4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しを取ることがあります。
5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるものとします。
6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し貸渡料金を現金、またはその他の支払方法による支払いを求め、支払方法を指定することがあります。

第8条(貸渡契約の締結の拒絶)
1.借受人又は運転者が以下の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとともに、予約を取り消すことができるものとします。
(1)借り受けるレンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき、又は当社に対して運転免許証の提示、もしくはその写しの提出がないとき
(2) 酒気を帯びていると認められるとき
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき
(4) チャイルドシートがないにも関わらず6歳未満の幼児を同乗させるとき
(5)レンタカーが自動二輪車の場合は、該当する運転免許を取得してから1年以上経過しない場合、または運転免許を取得してから1年以上経過していても運転の習熟に 不安があるとき
(6)指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員または関係者、その他反社会的組織に属 していると認められたとき
(7)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、もしくは合理的範囲を超える負担を超える費用を要求し、または暴力的行為あるいは言辞を用いたとき
(8)風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または業務を妨害したとき
2.借受人又は運転者が以下の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結 を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定められた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき
(2)約款第7条第4項から第6項の求めに応じないとき
(3)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金、その他当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき
(4)過去の貸渡しにおいて、約款第17条各号に掲げる行為があったとき
(5)過去の貸渡しにおいて、自動車保険が適用されなかった事実があったとき
(6)貸渡すことができる自動車がないとき
(7)その他当社所定の条件を満たしていないとき
3.前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は、当社所定の予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとします。なお、当社は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったと きは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第9条(貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部 に充当されるものとします。
2.前項の引渡しは、約款第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で 行なうものとします。

第10条(貸渡料金)
1.貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を別途明示します 。
(1) 基本料金
(2)安全運転補償制度(車両免責あり、NOC負担あり) (3) あんしんフルカバー補償制度(車両免責なし、NOC負担なしプラン)
(4) 備品使用料
(5) 車両配車回収料金
(6) その他当社所定の料金
2.基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸支局長(高知県にあっては四国運輸局高知運輸支局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金によるものとします。なお、本約款に定める予約を完了した後に貸渡料金を改定した時は、予約時に適用した料金表に定める価格を貸渡料金 とします。

第11条(借受条件の変更)
1.借受人は、貸渡契約の締結後、約款第7条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を得なければならないものとします。
2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変 更を承諾しないことがあります。

第12条(点検整備及び確認)
1.当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2.借受人又は運転者は、前項の点検整備が実施されていること及び当社所定の点検表に基づく車体外観並びに備品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他 レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
3.当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必 要な整備等を実施するものとします。
4.チャイルドシートは、借受人又は運転者がその責任において適正に装着し、当社はチ ャイルドシートの装着について一切責任を負わないものとします。
第13条(貸渡証の交付、携帯等)
1.当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載 した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下、「使用中」といいます)、前項より交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3.借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社 の指示に従うものとします。
4.借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

第4章 使用
第14条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

第15条(日常点検)
借受人は又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両 法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第16条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に以下の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運 送事業又はこれに類する目的に使用すること
(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は約款第13条の貸渡証に記載された運 転者及び当社が承諾した者以外の者に運転させること
(3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害することと なる一切の行為をすること
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造、もしくは変造し、又はレン タカーを改造、もしくは改装する等、その原状を変更すること
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト、もしくは競技に使用し、 又は他車のけん引、もしくは後押しに使用すること
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること
(7) 飲酒運転を行なうこと
(8) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること
(9) レンタカーを日本国外に持ち出すこと
(10)当社の承諾を得ることなく、撮影またはイベント等にレンタカーを使用すること
(11) レンタカーが自動二輪車の場合は、2 人乗りを行うこと
(12) その他約款第7条の借受条件に違反する行為をすること

第17条(違法駐車の場合の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をした ときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署へ出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費 用を負担するものとします。
2.当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転 者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社 の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して違反を処理する よう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを 警察から引き取る場合があります。
3.借受人及び運転者の違法駐車によりレンタカーの借受期間を超過した場合は、借受人 は当該超過部分について別途貸渡料金を支払うものとします。
4.当社は、本条第2項の指示を行なった後、当社の判断により、違法処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、借受人又は運転者が違反を処理していない場合には、違反の処理が完了するまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行なうものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカ ーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反 をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する  旨の所定の文書(以下、「自認書」といいます)に自ら署名するよう求め、借受人又 は運転者はこれに従うものとします。
5.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報 を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のために必要な協力を行なうほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等 の必要な措置をとることができるものとします。
6.当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人、もしくは運転者の探索及びレンタカーの移動、保管、引き取り等に要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は、当社に対して放置違 反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとし、当社の指定する期日までにこれらの金額を当社に支払うものとします。なお、借受人又は運転 者が放置違反金相当額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が反則金を納付し、又は公訴を提訴されたこと等により、放置違反金納付命令が取消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は還付を受けた放置違反金相当額を借受人 又は運転者に返還します。
7.当社は、前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人もしくは運転者が、当社が指定する期日までの前項の請求額を支払わないときは、以後の借受人又は運転者 に対するレンタカーの貸渡しを拒絶することができるものとします。

第5章 返還
第18条(返還責任)
1.借受人又は運転者は、レンタカー及び備品を借受期間満了時までに所定の返還場所(約 款第11条第1項により返還場所を変更したときは、当該変更後の返還場所とします) において当社に返還するものとします。
2.借受人又は運転者は、前項の規定に違反したときは、当該違反が天災その他の不可抗力に起因する場合を除き、借受期間満了時からレンタカー及び備品を返還するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うものとします。また、前項の規定に違反したことにより当社が損害を受けた場合は、借受人はその損害の一切を賠償するも のとします。
3.借受人又は運転者は、天災その他不可効力により借受期間内にレンタカー及び備品を返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第19条(返還時の確認等)
1.借受人又は運転者は、ガソリン等の燃料を補充の上、当社立会いのもとにレンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって磨耗・劣化した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。なお、ガソリン等の補充は、約款第21条第2項に定めるとおり、当社指定の補充ガソリン代金相当額を支払うことで代替することができます。
2.借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、もしくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社はレンタカーの返還後においては、遺留品の保管等について一切責任を負わないものとします。

第20条(借受期間延長時の料金)
1.借受人又は運転者は、約款第11条第1項により借受期間を延長したときは、以下の各号の金額の合計額(以下、「延長料金」といいます)を、レンタカー返還時に当社に 支払うものとします。
(1)延長後の借受期間に対応する貸渡料金と延長前の借受期間に対応する貸渡料金に当 社所定の超過料金を加算した金額と、支払済の貸渡料金との差額
(2)借受人が貸渡契約締結時に免責補償制度に加入したときは、延長時の借受期間に対応する免責補償手数料と、支払済の免責補償手数料の差額
2.借受人又は運転者は、やむを得ない事由により借受期間を延長、または返還場所を変更する場合は、必ず返還期限内に出発営業所に連絡して承諾を得なければなりません。借受人は、承諾を得ることなく借受期間を超過し、返還した場合は、前項に定める延長料金のほかに、違約金(金10万円)を支払うものとします。

第21条(精算)
1.借受人又は運転者は、レンタカー返還時に延長料金、返還場所変更違約料等の未精算金(以下、「未精算金」といいます)がある場合には、当該未精算金を直ちに当社に支払うものとします。
2.レンタカー返還時にガソリン等の燃料が未補充の場合、借受人又は運転者は、使用中 の走行距離に応じて当社所定の換算表により算出した金額(以下、「燃料精算金」といいます)を、直ちに当社に支払うものとします。

第22条(不返還となった場合の措置)
1.当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等、レンタカー又は備品が不返還になったと認められるときは、民事、刑事上の法的措置を講じるものとします。
2.当社は、前項に該当するときは、レンタカー及び備品の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置を講じるものとします。
3.本条第1項に該当する場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から当社がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うと共に、約款第27条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借受人又は運転者の探索に要した費用を含みます)について賠償する責任を負うものとします。
4.当社は、借受人又は運転者が借受期間満了日から起算して3日以上、レンタカーの返還もなく、借受人又は運転者と連絡がつかない場合は、借受人又は運転者によりレン タカーの盗難があったものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届けを提出するものとします。

第6章 故障・事故・盗難時の措置
第23条(故障発見時の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2.借受人又は運転者は、前項に定める異常、もしくは故障が借受人又は運転者の故意、もしくは過失による場合は、約款第27条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとします。
3.レンタカーの故障等が借受人に対する貸渡し前に存した瑕疵による場合は、当社は借 受人に対して代替レンタカーの提供を行うものとします。
4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないとき、または当社が代替レンタカーの提供が行なえないときは、貸渡契約を終了させるものとし、当社は、受領済の貸渡料金及び免責補償料から、貸渡しから貸渡契約終了時までの期間に対応する貸渡料金 及び免責補償料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

第24条(事故発生時の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、以下に定める措置 をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行なう場合は、当社が認めた場合を除き、 当社又は当社の指定する工場で行なうこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること
2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理及び解決するものとします。
3.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行なうとともに、その解決に協力するものとします。

第25条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、その他の被害を受けたときは、以下に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること

第26条(使用不能による貸渡契約の終了)
1.使用中において事故、盗難その他の事由(以下、「事故等」といいます)によりレンタカーが使用できなくなったとき(道路運送車両法等の法令に定める基準を満たさなくなったときを含みます)は、貸渡契約は終了するものとし、借受人又は運転者は約款第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するものとします。
2.借受人は、前項の場合、未精算金又は燃料精算金があるときは、約款第5章の定めにより直ちにこれを当社に支払うとともに、約款第27条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理等に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとし、当社は受領済の貸渡料金及び免責補償手数料を返還しないものとします。
3.事故等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金及び免責補償料から、貸渡しから貸渡契約終了時までの期間に対応する貸渡料金及び免責補償料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
4.借受人又は運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったこ とにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできない ものとします。

第7章 賠償及び補償
第27条(賠償及び営業補償)
1.借受人又は運転者は、借受人又は運転者がレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の 責に帰すべからざる事由による場合を除きます。
2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるレンタカー又は備品の故障・汚損・臭気等により当社がそのレンタカー又は備品を利用できないことによる損害については、別に定めるノンオペレーションチャージとし て、借受人又は運転者は当社に対して損害賠償金を支払うものとします。
3.借受人又は運転者は、約款第16条(7)(飲酒運転の禁止)に定める事項に違反して、 事故を起した場合は、いかなる理由によってもその責任を免除されず、当社に対して違約金として金30万円を支払うものとします。なお、当該違反の結果、当社に損害が生じた場合には、借受人又は運転者は、別途当該損害を賠償する義務を負うものとします。

第28条(保険)
1. 使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、以下特記事項に記載する限度(以下、「補償限度額」といいます)内の保険金が支払われます。なお、借受人又は使用者が独自に加入する損害保険契約により、レンタカーに係る事故の賠償が可能な場合は、当社のレンタカーに関する損害保険契約に優先して適用していただきます。
【補償限度額】
① 対人保険:1 名につき 無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含む)
② 対物保険:1 事故につき 無制限(免責額 5万円)
③ 車両保険:1事故につき車両時価額まで(免責額15万円)
④人身傷害保険:1 名につき 2000 万円
2.保険約款の免責事由に該当する場合は、本条第1項に定める保険金は支払われません。
3.保険金が支払われない損害及び補償限度額を超える損害については、全額借受人又 は運転者の負担とします。
4.当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、 直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5.本条第1項又は第2項の免責額は、借受人又は運転者の負担とします。ただし、貸渡契約時に借受人が免責補償制度に加入し、免責補償手数料を支払った場合で、かつ、 警察及び当社に届出のない事故、保険金が支払われない事故、貸渡し後に約款第8条 第1項第1号から第4号又は第16条各号に該当して発生した事故、並びに借受期間を無断で延長して当該延長後に発生した事故のいずれにも該当しない場合は、当社が 当該免責額を負担します。
6.公道以外での走行(サーキット場など)、悪路の走行、自動車レースでの走行などでの過失、無謀運転での過失は保険補償の対象外となることがありますので、借受人又は 運転者の全額負担となることがあります。

第8章 解除
第29条(貸渡契約の解除)
1.当社は、借受人又は運転者が使用中に約款に違反したとき、又は約款第8条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの催告を要せずに貸渡契約を解除し、レンタカーの返還を請求することができるものとし、この場合、借受人又は運転者は、約款第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するとともに、未精算金又は燃料精算金があるときは、直ちにこれを当社に支払います。
2.前項の場合、当社は受領済の貸渡料金、免責補償料等の一切を借受人に返還しないものとします。

第30条(同意解約)
1.借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て別に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金、免責補償手数料から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金、免責補 償手数料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2.借受人は、前項の解約をするときは当社所定の解約手数料を支払うものとします。
3.借受人又は運転者は、解約手数料のほか、未精算金又は燃料精算金があるときは、  約 款第21条の定めより、これらを直ちに当社に支払うものとします。

第9章 雑則
第31条(相殺)
当社は、約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができます。

第32条(消費税)
借受人又は運転者は、約款に基づく取引に貸される消費税(地方消費税を含みます)を当社に対して支払うものとします。

第33条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第34条(細則)
1.当社は、約款の細則を別に定めることができるものとし、当該細則は約款と同等の効 力を有するものとします。
2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第35条(合意管轄裁判所)
約款に基づく権利及び義務について紛争が生じた場合は、当社本店及び営業店舗の所在地並びに借受場所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第36条(附則) 本約款は、許可を受けた日から施行します。
以上
【予約取消料(キャンセル料)】
・ 借受予約日の 8日前の営業時間内・・・・・・・無料
・ 借受予約日の 7 日から5日前の営業時間内・・・貸渡料金の 30%
・ 借受予約日の 4 日から3日前の営業時間内・・・貸渡料金の 50%
・ 借受予約日の 2 日から前日の営業時間内・・・ 貸渡料金の 70%
・ 借受予約日の当日・・・・・・・・・・・・・ 貸渡料金の 100%
※18 時以降のキャンセルは、翌日のキャンセル扱いとなります。
【ノンオペレーションチャージ】
① レンタカー
・レンタカーで自走し予定の返還場所に返還されなかった場合・・・・・100,000 円
・レンタカーで自走し予定の返還場所に返還された場合・・・・・・・・50,000 円
② 備品
・使用不能の場合・・・・・・・・代替品の購入金額の 75%
・修理を要する場合・・・・・・修理日数×該当品の1日あたりのレンタル料金×50%
【解約手数料】
(貸渡契約で定めた借受期間の基本料金)-(貸渡しから解約による返還までの期間  に対応する基本料金)×50%
【個人情報の取り扱い】
1.当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は以下のとおりです。 (1)レンタカー事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため
(2)借受人又は運転者にレンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため (3)借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため
(4)レンタカー、中古車、その他の当社において取り扱う商品及びサービス、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、Eメールの送信 等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため
(5)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目 的と
して、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため
(6)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計 データを作成するため
2.上記利用目的に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
以上
English Translation
Car Rental Agreement (Mirai Shokai Co., Ltd.)
● Katsuo Rent-a-Car
● Mirai Rent-a-Car Kokusai Dori Store
General Provisions Article 1 (Application of Terms) The Company shall rent a vehicle (hereinafter “Rental Car”) to the Renter in accordance with this Agreement, and the Renter shall rent it. Matters not stipulated herein shall be governed by laws or general customs. The Company may agree to special conditions within the scope not contrary to this Agreement, laws, and customs. Such special conditions shall take precedence.
Reservation Article 2 (Application for Reservation)
1. The Renter may apply for a reservation by specifying the vehicle class, rental start date, location, period, return location, driver, and other conditions after agreeing to the pricing. The Company accepts reservations via phone, website, and email, but is not responsible for discrepancies between the reservation and actual conditions.
2. The Company shall generally accept reservations within the availability of its vehicles. The Renter shall pay a prescribed reservation deposit unless otherwise permitted by the Company.
Article 3 (Change of Reservation) Any changes to the conditions in the preceding Article before signing the contract require prior approval from the Company.
Article 4 (Cancellation of Reservation, etc.)
1. The Renter may cancel the reservation via prescribed methods.
2. If the Renter fails to start the contract process within 1 hour of the reserved start time without prior notice, the reservation is deemed canceled.
3. In the above cases, the Renter shall pay a cancellation fee. Upon payment, the Company will refund the reservation deposit.
4. If the reservation is canceled for the Company’s reasons, the deposit will be refunded.
5. If the contract cannot be signed due to accidents, theft, non-return, recalls, natural disasters, or reasons beyond both parties’ control, the reservation is canceled.
6. Neither party shall make further claims regarding uncompleted contracts, except as specified herein.
Article 5 (Exemption) Except as stated in Article 4, neither party shall make claims against the other for canceled reservations or uncompleted contracts.
Article 6 (Agency for Reservation) Reservations made through travel agencies or partners can only be modified or canceled through that respective agency.
Rental Article 7 (Conclusion of Contract)
1. The contract is concluded when conditions are agreed upon, except when the Renter or Driver falls under Article 8.
2. Upon conclusion, the Renter shall pay the rental fee.
3. The Company will request the driver’s license (and copies) for verification as required by law.
4. Additional ID may be required.
5. Contact information (e.g., mobile phone number) is required.
6. The Company may specify the payment method (cash, credit, etc.).
Article 8 (Refusal of Contract)
1. The Company may refuse to sign and cancel reservations if the Renter/Driver: (1) Lacks a valid driver’s license. (2) Is under the influence of alcohol. (3) Shows signs of drug/substance use. (4) Fails to use a child seat for a child under 6. (5) Lacks driving experience (under 1 year for motorcycles) or shows poor driving skills. (6) Is affiliated with an organized crime group or antisocial forces. (7) Uses violence or unreasonable demands against the Company. (8) Damages the Company’s reputation or disrupts business.
2. The Company may also refuse if: (1) The actual driver differs from the reserved driver. (2) Required ID/information is not provided. (3) There is a history of unpaid debts to the Company. (4) There is a history of prohibited acts (Article 17). (5) Insurance was declined in past rentals. (6) No vehicles are available. (7) Other conditions are not met.
3. In these cases, it is treated as a cancellation, and the Renter must pay the cancellation fee.
Article 9 (Formation of Contract) The contract is formed when the rental fee is paid, and the vehicle is handed over. The deposit will be applied to the rental fee.
Article 10 (Rental Fees) Includes Basic Fee, Safe Driving Compensation, Full Cover Compensation, Equipment Fee, Dispatch/Collection Fee, etc. Fees are based on rates reported to the Transport Bureau.
Article 11 (Change of Conditions) Changes to conditions after conclusion require the Company’s prior approval.
Article 12 (Inspection and Confirmation) The Company shall provide a legally inspected and maintained vehicle. The Renter/Driver must confirm the vehicle’s condition and equipment before use.
Article 13 (Rental Certificate) The Company will issue a rental certificate, which the Renter/Driver must carry during use and return with the vehicle.
Use Article 14 (Management Responsibility) The Renter/Driver must use and keep the vehicle with the care of a good manager.
Article 15 (Daily Inspection) The Renter/Driver must perform daily pre-operation
inspections as required by law.
Article 16 (Prohibited Acts) Prohibitions include: (1) Using the vehicle for commercial transport. (2) Letting unauthorized persons drive. (3) Subleasing or using as collateral. (4) Forging license plates or modifying the vehicle. (5) Using for tests, races, or towing. (6) Illegal use. (7) Drunk driving. (8) Purchasing separate insurance without consent. (9) Taking the vehicle out of Japan. (10) Using for filming/events without consent. (11) Riding two people on a motorcycle. (12) Violating other rental conditions.
Article 17 (Illegal Parking) The Renter must personally report to the police, pay fines, and bear all towing/storage costs for illegal parking. Failure to resolve this will result in contract termination, damage claims, and a ban from future rentals.
Return Article 18 (Responsibility for Return) The Renter must return the vehicle and equipment to the specified location by the end of the rental period. Late returns will incur extra charges and liability for any damages caused to the Company.
Article 19 (Confirmation at Return) The vehicle must be returned with a full tank of fuel (or a fuel charge paid) and in its original condition (excluding normal wear). The Renter must ensure no personal belongings are left behind.
Article 20 (Extension Fees) Authorized extensions require payment of the difference in rental fees and compensation fees. Unauthorized extensions incur the extension fee plus a penalty of 100,000 JPY.
Article 21 (Settlement) Any unpaid extension fees, fuel charges, or penalty fees must be paid upon return.
Article 22 (Non-Return) If the vehicle is not returned and the Renter cannot be contacted for 3 days, it will be considered stolen, reported to the police, and legal action will be taken.
Breakdown, Accident, or Theft Articles 23-26 In case of breakdown, accident, or theft, the Renter must stop driving, notify the Company (and police if applicable), and follow instructions. Unusable vehicles terminate the contract. Damages due to Renter negligence are the Renter’s responsibility.
Compensation and Indemnity Article 27 (Compensation and NOC) The Renter must compensate for damages caused to third parties or the Company. A Non-Operation Charge (NOC) applies if the vehicle requires repair/cleaning. Drunk driving accidents incur a 300,000 JPY penalty plus damages. Article 28 (Insurance) Coverage limits: Unlimited Bodily Injury, Unlimited Property Damage (Deductible 50,000 JPY), Vehicle Damage up to market value (Deductible 150,000 JPY), Personal Injury 20,000,000 JPY per person. Exclusions apply (e.g., reckless driving, off-road use).
Cancellation & Miscellaneous Articles 29-36 The Company may cancel the contract without notice for violations. The Renter may cancel with consent and a cancellation fee. Provisions for set-off, consumption tax, delay damages (14.6% p.a.), and agreed jurisdiction (court governing the Company’s location) apply.
Appendices
● Cancellation Fee: 8+ days prior: Free. 7-5 days: 30%. 4-3 days: 50%. 2-1 days:
70%. Day of rental: 100%. (Post-18:00 counts as next day).
● NOC: Driven & returned to location: 50,000 JPY. Not returned to location: 100,000 JPY. Equipment damage: 75% of purchase price or 50% of rental fee × repair days.
● Cancellation Fee (Mid-rental): (Base rate for contracted period – Base rate for used period) × 50%.
● Privacy Policy: Personal info is used for contract execution, service provision, ID verification, marketing (with consent), surveys, and statistical analysis.
Korean Translation
렌터카 대여 약관 (주식회사 미라이 상회)
● 가쓰오 렌터카
● 미라이 렌터카 국제거리점
총칙 제1조 (약관의 적용) 대여인(이하 ‘당사’)은 이 대여 약관(이하 ‘약관’)에 정하는 바에 따라 대여 자동차(이하 ‘렌터카’)를 임차인에게 대여하며, 임차인은 이를 차용합니다. 약관에 정하지 않은 사항은 법령 또는 일반 관습에 따릅니다.
예약 제2조 (예약의 신청)
1. 임차인은 사전에 차종, 대여 개시일, 장소, 기간, 반납 장소, 운전자 등을 명시하여 예약을 신청할 수 있습니다.
2. 당사는 원칙적으로 보유한 렌터카 범위 내에서 예약에 응하며, 임차인은 소정의 예약 신청금을 지불해야 합니다. 제3조 (예약의 변경) 대여 조건 변경 시 사전에 당사의 승낙을 받아야 합니다. 제4조 (예약의 취소 등) 예약 시간 1시간 경과 후에도 수속을 시작하지 않으면 취소로 간주하며, 임차인은 취소 수수료를 지불해야 합니다. 천재지변 등으로 인한 계약 미체결 시 예약은 취소됩니다. 제5조 (면책) 예약 취소 또는 미체결에 대해 상호 어떠한 청구도 하지 않습니다(제4조 예외). 제6조 (예약 업무의 대행) 대행업체를 통한 예약은 해당 업체를 통해서만 변경/취소 가능합니다.
대여 제7조 (계약의 체결) 임차인은 대여 요금을 지불해야 하며, 당사는 운전면허증 제시 및 사본 제출, 본인 확인 서류, 연락처 등을 요구할 수 있습니다. 제8조 (계약 체결의 거절) 무면허, 음주, 약물 중독, 유아용 카시트 미착용, 폭력단 관계자, 과거 요금 체납 및 위반 사실이 있는 경우 계약을 거절하고 예약을 취소할 수 있습니다. 제9조~13조 (성립, 요금, 조건 변경, 점검, 대여증) 계약은 요금 지불 및 차량 인도 시 성립합니다. 임차인은 일상 점검 및 외관 확인의 의무가 있으며, 대여 기간 중 대여증을 소지해야 합니다.
사용 제14조~16조 (관리, 점검, 금지행위) 임차인은 선량한 관리자의 주의 의무를 다해야 하며, 상업용 운송, 전대, 개조, 음주운전, 무단 연장, 밀반출 등의 행위가 금지됩니다. 제17조 (불법 주차) 불법 주차 시 임차인은 즉시 경찰서에 출석하여 범칙금 및 견인/보관 비용을 전액 부담해야 합니다. 미처리 시 당사는 계약을 해지하고 위반금 및 손해 배상을 청구할 수 있습니다.
반납 제18조~22조 (반납 책임, 정산, 미반납 조치) 만료 시까지 차량을 반납해야 하며, 지연 시 연장 요금이 부과됩니다. 연료는 가득 채워 반납하거나 주행거리에 따른 요금을 정산해야 합니다. 무단 연장 시 10만 엔의 위약금이 부과되며, 3일 이상 연락 두절 시 도난으로 간주하여 형사 고발 조치됩니다.
고장·사고·도난 시의 조치 제23조~26조 고장, 사고, 도난 발생 시 즉시 운전을 중지하고 당사 및 경찰에 신고해야 합니다. 임차인의 과실로 인한 차량 파손 및 영업 손실은 임차인이 배상해야 합니다.
배상 및 보상 제27조 (배상 및 영업 보상) 임차인의 귀책사유로 인한 손해는 임차인이 배상하며, 차량 휴차 보상료(NOC)를 지불해야 합니다. 음주운전 사고 시 30만 엔의 위약금 및 손해액 전액을 배상해야 합니다. 제28조 (보험) 대인 무제한, 대물 무제한(면책금 5만 엔), 차량 시가액(면책금 15만 엔), 인신상해 2천만 엔이 적용됩니다. 단, 무모한 운전이나 약관 위반 시 보험 혜택을 받을 수 없습니다.
해제 및 잡칙 제29조~36조 약관 위반 시 즉시 계약이 해지됩니다. 중도 해지 시 소정의 수수료를 공제 후 환불됩니다. 연체 이자는 연 14.6%이며, 관할 법원은 당사 소재지 법원으로 합니다.
【예약 취소 수수료】 8일 전: 무료 / 7~5일 전: 30% / 4~3일 전: 50% / 2~1일 전: 70% / 당일: 100% (18시 이후 취소는 익일 취소로 간주) 【NOC (휴차 보상료)】 자력 주행 반납 시: 50,000엔 / 자력 주행 불가 및 미반납 시: 100,000엔. 【개인정보 취급】 본인 확인, 서비스 제공, 마케팅 안내 및 통계 목적으로 개인정보가 수집/이용됩니다.
Chinese Translation
租车条款与条件 (未来商会股份有限公司)
● Katsuo Rent-a-Car
● Mirai Rent-a-Car 国际通店
总则 第1条(条款的适用) 出租人(以下简称“本公司”)将根据本租车条款(以下简称“本条款”)将车辆租赁给承租人。本条款未规定之事项,依法律法规或一般惯例处理。
预约 第2-6条(预约相关)
1. 承租人可提前指定车型、借车日期、地点、期限及驾驶员等进行预约。需支付规定的预约定金。
2. 更改预约需事先获得本公司同意。
3. 若超过预约时间1小时未办理手续,视为取消预约,承租人需支付取消手续费。
4. 因不可抗力导致无法履行合同时,预约自动取消,互不追究除退还定金外的责任。通过代理机构进行的预约,仅能通过该机构更改或取消。
租赁 第7-13条(合同签订、拒绝、费用及确认)
1. 承租人需支付租车费,并提供驾驶证(及复印件)、身份证明文件和联系方式。
2. 若承租人或驾驶员存在无证驾驶、酒驾、吸毒、未使用儿童安全座椅、属于黑社会组织成员、过去有欠款或违约记录等情况,本公司有权拒绝租车并取消预约。
3. 租车费包括基本费用、保险补偿费等。
4. 租车前,承租人有义务对车辆外观及设备进行日常检查确认。租赁期间必须随身携带《租车证》。
使用 第14-17条(管理责任、禁止行为及违章停车)
1. 承租人需善尽管理责任。
2. 严禁将车辆用于商业运输、转租、抵押、擅自改装、酒后驾驶、非法赛车或带出日本境外。摩托车禁止双人骑乘。
3. 若发生违章停车,承租人必须亲自前往管辖警察局处理违章并缴纳罚款及拖车等费用。若未处理,本公司将终止合同并要求赔偿所有相关损失。
返还 第18-22条(返还责任及未返还措施)
1. 必须在租赁期满前将车辆加满油并返还至指定地点。
2. 延长租期需事先征得同意并补交差价。若擅自超期,除延期费用外,还需支付10万日元的违约金。
3. 租赁期满后3日以上无法联系到承租人且未还车,将视为车辆被盗,本公司将报警并采取法律措施。
故障、事故与盗窃 第23-26条(紧急情况处理) 发生故障、事故或盗窃时,必须立即停止驾驶,联系本公司并报警。因承租人故意或过失导致的损坏,承租人须承担维修费用及营业损失赔偿。车辆无法继续使用时,合同即告终止。
赔偿与保险 第27-28条(赔偿与保险补偿)
1. 因承租人责任造成车辆损坏导致本公司无法营业的,承租人需支付营业损失赔偿费(NOC)。酒驾肇事除承担全部损失外,需另付30万日元违约金。
2. 车辆享有以下保险(限额):对人无限额,对物无限额(免赔额5万日元),车辆险至车辆市值(免赔额15万日元),人身伤害最高2000万日元/人。违反条款、越野驾驶或未报警的事故将无法获得保险理赔,所有费用由承租人全额承担。
解除合同及杂项 第29-36条 违反条款将导致合同立即解除。提前解约需支付解约手续费。延期滞纳金按年利率14.6%计算。管辖法院为本公司所在地法院。
【取消手续费】 取车前8天:免费 / 前7至5天:租金的30% / 前4至3天:50% / 前2至1天:70% / 当天:100%(18:00后取消计入次日)。 【营业损失赔偿(NOC)】 车辆能自行开回指定地点:50,000日元 / 无法自行开回:100,000日元。设备损坏需按原价75%或租金50%赔偿。 【个人信息处理】 个人信息仅用于履行合同、提供服务、身份核实、发送营销信息(经同意)及数据统计分析。

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